マンション管理適正化法の改正について

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年から全面施工されました。

この法改正により、国が分譲マンション管理に対する指針を定め、各地方公共団体もまた各地域の状況に応じた管理ルールを定めることとなりました。

地方公共団体が今後マンション管理に関して一層関与してくる?? というのが今回の法改正の趣旨となります。

国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」
  

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大阪市も「大阪市マンション管理適正化推進計画」を公表しております。

それによると築30年以上のマンションが約4割を占めていて、全国平均約3割より1割も多いと記載されています。(※当然ながら、月日の経過により今後さらに増えることになります。😅)


大阪市のように推進計画を定めている地域では、管理組合からの申請により、「マンション管理で一定の基準を満たすマンション」として市から認定してもらうことが可能です。
※大阪市に認定されたマンションとして価値が高まります。

この行政が実施している認定以外にも、一般社団法人マンション管理協会等も独自で評価制度を設けています。

マンション管理適正評価制度

当社の管理業務主任者もこちら(マンション管理協会)の評価者として、登録しています。 

国の認定制度およびマンション管理協会の評価制度 どちらでもお気軽にご相談下さい。

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