贈与税の種類について

贈与税は個人(贈与者)からもらった財産にかかる税金で、もらった人(受贈者)が支払う税金となっています。

課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

[馭課税
 暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産が課税対象となります。
 ただし、1年あたり110万円の基礎控除額が設けられています。
 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

贈与税額=(贈与財産の価額−110万円)
             ×税率−控除額

平成27年以降の直系尊属(父母や祖父母)からの暦年贈与については、特例税率を使用することができます。

∩蠡鎧精算課税
 相続まで課税を先送りする課税方法として、相続時精算課税がありすます。
 ,汎瑛佑1年間のもらった財産の累計が2,500万円を超えるまでは課税されませんが、2,500万円を超えた場合には、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
 相続時精算課税は、相続が起きたときに、生前に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続税から贈与時に課税された贈与税を控除するようになっています。

 要件としては、以下となっております。

・あげる人:60歳以上の親(又は祖父母)
・もらう人:20歳以上の子(又は孫)
※贈与があった年の1月1日における年齢です。
※申告が必要になります。
※選択した場合には、選択以後、暦年課税にもどすことはできません。

(相続時精算課税を使用するケース)
〜蠡該盪困基礎控除以下であり、多額の財産を早期に移転したい場合
賃貸不動産を相続人に生前に移転させ、賃貸不動産から得られる所得を相続人に移転させることにより、贈与者の財産の増加の抑制(相続対策)を考える場合

(注意点)
〜蠡該盪困鵬短擦垢覿盂曚蓮贈与時の評価額となります。
∩蠡鎧精算課税で取得した財産は、小規模宅地特例を受けることはできません。

贈与又は相続対策をお考えの場合には、是非ご相談をお待ちしております。

【本文記事執筆 酉井 俊貴 (税理士・AFP)】

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