生命保険の節税と活用方法
生命保険による節税と活用方法について以下をご存知でしょうか。
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相続財産に生命保険金がある場合
法定相続人 × 500万円
が相続税が課税されないようになっています。
例えば
家族構成
父、母、息子、娘
父が亡くなり、法定相続人は3人の場合
3人 × 500万円 = 1,500万円
までの生命保険金には、相続税が課税されません。
現金又は預金で1,500万円の財産を持っていると相続税は課税されますが、生命保険金になると課税されないようになっています。
活用方法
原則として、上記事例での父が亡くなると父の相続財産である預金は凍結され、分割協議が終わるまでは預金を使用することはできません。
しかし、生命保険金があれば申請してから数日後に受取人にお金が振り込まれ、自由に使用することができます。
※受取人が指定されていれば、分割協議する必要はありません
このようなことも知っていただき、生命保険金の準備もお考えになってはいかがでしょうか??
【本文記事執筆 酉井 俊貴 (税理士・AFP)】
好きな言葉:一期一会
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