小規模宅地等の特例見直し
平成30年4月1日以後に発生した相続から以下のように小規模宅地等の特例見直しが行われています。 ご注意下さい。
‘団蟲鐔四兮霖賄のうち「家なき子」特例について、適用要件が厳格化されました。
(改正前)
相続開始前3年以内に自己又はその配偶者の有する家屋に居住したことがない。
(改正後)
・相続開始前3年以内に3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋に居住したことがない。
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を、過去に所有していたことがない。
∩蠡崖始前3年以内の貸付開始不動産の一部について適用対象から除外されました。
(改正前)
被相続人等の貸付事業用宅地等については、一定の要件を満たすことなどにより、評価額を減額できる。
(改正後)
相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産については、小規模宅地等の特例対象から除外されます。
※相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合を除く。
【本文記事執筆 酉井 俊貴 (税理士・AFP)】
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