居住用不動産の「譲渡損失」の「損益通算」および「繰越控除」制度
居住用の不動産を売却する場合に、税金の特例があるのをご存知でしょうか?
現在のお住まいが持ち家でもし売却をお考えなら、一度この制度を使えるかを検討してみてもいいかもしれません。
不動産を売却する場合に、「売却益」があるのか、それとも「売却損」になるのかをまず確認してください。
そして、この「譲渡損失の損益通算および繰越控除」の税金の特例は、不動産の「売却損」が発生した際に税金の還付が受けれるかもしれない制度です。
そうなんです!
不動産の値下がりで損をしても、お金が貰える可能性があるのです。
そしてこの特例は、下記の2つのケースで計算方法が変わります。
売却して新たに他の物件を購入するケース
売却するだけのケース
,凌靴燭紡召諒件を購入するケースは、
「特定の居住用不動産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」と呼ばれています。
それでは、実際にケーススタディを用いてどのぐらい税金が還付されるかを見ていくことにしましょう。