二次相続検討の必要性
前回のコラムで、配偶者控除の範囲内なら、相続税申告書を提出する必要はあっても、相続税の負担はかからないことをお伝えしました。
配偶者控除の範囲内で相続税の負担がかからない場合、他に考えておくことはないのでしょうか?
下記の事例を見て下さい。
家族構成
父、母、息子(別居)、娘(同居)
父の相続財産
・自宅6,000万円(土地 5,000万円、建物 1,000万円)
・預金3,000万円
ケース 1
1次相続
父が亡くなり、母が全てを相続した場合
相続税合計 0円
2次相続
母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ相続した場合
相続税合計 320万円
椨◆320万円
ケース 2
1次相続
父が亡くなり、母と娘が家を1/2ずつ相続、
息子は預金を相続した場合
相続税合計 16万円
2次相続
母が亡くなり、息子と娘が1/2ずつ相続した場合
相続税合計 0円
椨◆16万円
1次相続ではケース1の方が安くなりますが、
2次相続と合計するとケース2が安くなります。
当然、亡くなる人がどう分けたいのか、争族にならないことが
大切です。
それを考えた上で、相続税試算をしてみてはいかがでしょうか?
相続税試算をすることも相続税の節税対策になると考えます。
【本文記事執筆 酉井 俊貴 (税理士・AFP)】
好きな言葉:一期一会
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