全国初! 京都市の空き家税(非居住住宅利活用促進税)について
京都市は、2026年以降から空き家に税金を課すことになるようです。
平成26年にできた「空家等対策の推進に関する特別措置法」によれば、適正に管理されておらず、近隣住民に悪影響を与えている空き家については「特定空き家」として指定することができ、「特定空き家」は固定資産税も6倍になることが規定されています。
さて、今回の京都市の空き家税ですが、従来(上記)の「特定空き家」として指定するものではなく、すべての空き家を対象にしていることにまず驚きです。(**)
「特定空き家」は老朽化してどうしようもなく放置している空き家のことですが、今回の京都市の空き家には綺麗なタワーマンションも該当する可能性が十分にあります...(++)
他の市町村も京都市に今後追従することになれば、各地で大幅増税ということになりますね(**)
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さて、実際どのような税金なのか、私は下記2点が気になりました。
● 税率は? どのぐらいの金額がかかるの?
● 賃貸の空室は空き家なの?
これについて、京都市のホームページで調べてみると、税金の計算方法は少しややこしいみたいです。
まず、家屋価値割 という新しい単語が登場しています(;;)
※家屋価値割=非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋)
こちらは、あくまで固定資産税評価額のことらしく、この家屋価値割に対して、まず0.7%(税率)の税金がかかります。
そして、立地床面積割 というもう一つ新しい単語も・・・(::)
※立地床面積割 =非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積
こちらは、金額ごとに税率が異なり、上記の計算で900万以上は0.6%(税率)の税金がかかります。
空き家なので、築年数が古ければ税金も安くなるかもしれませんが、タワーマンションなどの新しい建物の場合は、固定資産税評価額も高く、かなりの金額が掛かることになりそうです。
そして、この空き家税は固定資産税と同じく毎年かかるので、わりとキツめの税金(地方税)なのです…
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私が気になっている2つ目、賃貸の空室ですが、さすがに賃貸マンション等は該当しなさそうです。 ※事業目的に該当するので、免除を受けれるとのこと...
けれども、転勤などで空き家になった区分マンション等を賃貸にする場合、当初は空き家ではないのですが、なかなか入居者が決まらず1年が経過してしまうと、、なんと、、空き家税の対象になってしまうとのことです。(**)
※事業目的かどうかが焦点になりそうです(;;)
※京都市のホームページにきっちりと記載されています。
また、売却も同じで、相続などで取得した物件を売却募集して1年が経過すると空き家税の対象になります。(**)
なかなか、この税金は議論を呼びそうですね。
不動産市場はこの制度の創設によって、少し活況になるかもしれませんが...(++)
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